交通事故で無保険事故の被害にあった時は、主に以下のような手順に沿って交通事故の処理・解決を図ります。
- 無保険事故発生
- ケガ人の救護・危険防止措置
- 警察に連絡・保険会社に連絡
- 健康保険・労災保険による治療
- 政府保障事業による治療費のてん補
- 保険会社による事故調査・保険金の支払い
ケガ人の救護・危険防止措置
交通事故の相手が無保険であった場合でも、負傷をしていれば医療行為を受けられるように救急車の出動要請を行って下さい。
救急車が到着するまでは、可能な限りの応急救護処置を施しましょう。後続事故の恐れがある場合には、他の交通の妨げにならないように、負傷者や事故車両を安全な場所に移動させて下さい。
警察に連絡・保険会社に連絡
交通事故の相手が強制保険に加入していない無保険の場合には、相手側から警察への通報はやめてほしいと懇願されるかもしれませんが、どんな条件を提示されても警察への報告はしなければなりません。
なぜなら、警察への事故報告は法律上の義務となっていますし、警察に報告をしておかないと保険の補償を受けられなくなったり、後々のトラブルに対応できなくなるからです。
任意保険の無保険車傷害保険や人身傷害保険に加入している場合には、自分の保険の補償が適用される事がありますので、保険会社にも報告をしておきましょう。
健康保険・労災保険による治療
交通事故によるケガの治療をするにあたって、相手が無保険の場合でも、所定の手続きを行えば健康保険を利用する事が出来るようになります。
治療が終わるまでの治療費は原則として加害者が負担しなければなりませんが、実際にはどうしても被害者が先に負担をする事になりますので、余計な出費を抑える為にも利用可能な保険はなるべく使うようにした方が良いでしょう。
政府保障事業による治療費のてん補
自賠責保険に加入していない自動車の場合は、自賠責保険による補償を受けられないので治療費や休業損害の負担が非常に大きくなりますので、結果的に被害者が一番困る事になります。
しかし、そのようなケースに備えた救済措置として、自賠責保険と同じ補償内容の政府保障事業によるてん補があります。
但し、政府保障事業によるてん補の請求は治療が終わってから2年以内にしなければ時効となりますので、行政から委託を受けた損保会社に対して早めに保険金の請求を行って下さい。
保険会社による事故調査・保険金の支払い
事故の相手が無保険であっても、自身が無保険車傷害保険や人身傷害保険に加入していれば、そちらの保険を使って補償を受ける事も可能です。
その場合には、当然保険会社によって事故調査が行われる事になり、何の問題もなければ過失割合や損害額に応じた保険金が支払われる事になります。