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あて逃げの被害にあった時の処理手順

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交通事故であて逃げの被害にあった時は、主に以下のような手順に沿って交通事故の処理・解決を図ります。

  1. あて逃げ事故発生
  2. ケガ人の救護・危険防止措置
  3. 警察に連絡・保険会社に連絡
  4. 健康保険・労災保険による治療
  5. 政府保障事業による治療費のてん補
  6. 保険会社による事故調査・保険金の支払い

ケガ人の救護・危険防止措置

あて逃げをされた時にケガをした場合は、軽傷であったとしても医療機関で診察や治療を受けるようにしましょう。

二次災害の危険性があるような所なら、反射板を設置したり発煙筒を焚くなどして、交通事故があった事を付近を走行しているドライバーに知らせます。

警察に連絡・保険会社に連絡

交通事故の加害者が不明な場合でも、事故現場に警察を呼んで現場検証をしてもらいます。現場検証によって、損害賠償額の決定の際に重要視されている実況見分調書の作成が行われます。

任意保険の車両保険に加入していれば、保険会社に事故の報告をする事であて逃げをされた場合でも保険による補償を使って自動車の修理をする事が出来ます。

健康保険・労災保険による治療

あて逃げをされて加害者となる相手がいない場合でも、行政に届出をすれば健康保険を利用して治療を受ける事が出来ます。

勤務中に起きた交通事故であれば、勤務先が労災保険に加入している事が前提条件ですが、労災保険を使って治療費の負担を軽減させる事も出来ます。

政府保障事業による治療費のてん補

加害者がいない場合でも他人の自動車運転による被害を受けた方に対しては、政府保障事業による損害の補償を受ける事が出来ます。

政府保障事業の補償内容は自賠責保険と同じなので、ケガの治療に対しては最大で120万円の補償があります。尚、政府保障事業では車両の損害に対する補償はありません。

保険会社による事故調査・保険金の支払い

自動車の修理に車両保険を利用する場合には、保険会社によってあて逃げ事故の調査が行われます。調査で不正が認められなかった場合には、補償範囲に応じた保険金が保険会社から支払われる事になります。

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