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ひき逃げの被害にあった時の処理手順

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交通事故でひき逃げの被害にあった時は、主に以下のような手順に沿って交通事故の処理・解決を図ります。

  1. ひき逃げ事故発生
  2. 救急車の要請・警察に連絡
  3. 健康保険・労災保険による治療
  4. 政府保障事業による治療費のてん補

救急車の要請・警察に連絡

歩行中の交通事故でひき逃げをされて本人に意識がある場合には、まずは119番通報をして救急車の手配を行います。119番通報をすれば大抵の場合は警察にも交通事故発生の情報が伝わりますが、出来れば念のためにも警察に一報入れておいた方が良いでしょう。

警察が事故現場に到着した時に被害者本人や目撃者がいるのが理想的ですが、誰もいなくても現場検証は行われますので実況見分調書の作成に支障はありません。

健康保険・労災保険による治療

交通事故による治療費には原則として健康保険を利用する事は出来ませんが、「第三者行為による被害届」を行政機関に提出する事で健康保険の適用が開始され、治療費の自己負担率を軽減させる事が出来ます。

また、勤務中の交通事故であれば労災保険が適用される事があります。労災保険なら治療が完了するまで治療費の自己負担額はずっと0円なので、大きなケガをした場合でも治療費の心配をする必要がありません。

尚、健康保険や労災保険を利用して治療を受けた後で加害者が見つかった場合でも、加害者が損害賠償責任において得をするような事はありませんので、利用できる保険があれば自分の為に存分に利用しましょう。

政府保障事業による治療費のてん補

ひき逃げをされて加害者が見つからなかった場合でも、自賠責保険と同じ補償が受けられる政府保障事業を利用する事が出来ます。

政府保障事業への保険金の請求窓口は、政府ではなく国土交通省の委託を受けている損保会社となっています。尚、請求の時効は2年となっていますので、治療が終わってから2年以内に請求を行って下さい。

保険金の請求後は、自賠責保険料の一部を財源とした政府保障事業から損害の補償範囲に応じた金額がてん補される事になります。

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