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駐車禁止の反則金を滞納した場合の3つデメリット

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駐車違反の反則金を滞納した場合、以下の3つのデメリットがあります。

  1. 刑事責任の罪に問われることがある。
  2. 現金や物品を差し押さえられることがある。
  3. 車検を拒否される場合がある。

刑事責任の罪

駐車違反には反則金制度が適用されているので、通常の流れとしては「反則金を納付する」⇒「刑事責任の免除」となります。ここで反則金を納めなければ自動的に刑事裁判の手続きに移行し、有罪判決が出れば相応の罰を受けることになります。

ただ、現実問題としてこのような問題を裁判所で取り扱う時間も人的余裕もないそうで、不起訴処分で終わることが多いようです。その結果、交通違反をしても罰を回避できるという情報が出回り、罪を償わない運転者が後を絶ちません。

現金や物品の差し押さえ

そこで動き出したのが警察で、反則金を滞納する人の捜索を行って現金や物品の差し押さえをしています。差し押さえた物品はネットオークションに出品され、売上金を反則金の支払いに充てられます。

大事にしている物でも容赦なく売られてしまう事もあるでしょうし、何よりも罰を回避できないという現実を突きつけられれば大抵の人は観念するのではないでしょうか。このような強行手段のかいもあって、今では素直に支払に応じるケースも増えているようです。

車検拒否

日本には車検拒否制度というものがあり、これは反則金を滞納している人の情報をインターネットで照会して、該当した場合には車検を拒否されるというものです。

車検を拒否されれば車検証の有効期限を更新できなくなるので、そのまま運転をすれば無車検運行に該当します。無車検運行で事故を起こすと保険の適用外になるなど次々にデメリットが発生するので、よほど拒否する理由が無い限り反則金は督促状が来る前に支払ってしまいましょう。

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