交通事故で相手を死亡させた加害者が刑事責任の罪に問われるまでの流れは、主に以下のようになります。
- 逮捕
- 捜査
- 処分
- 裁判
逮捕
死亡事故を起こした場合は、自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪などの容疑で捜査を行う為に、警察によって逮捕または書類送検が行われます。ちなみに、逮捕と書類送検の主な違いは、身柄を拘束するかされないかと言う点になります。
逮捕は身柄を拘束されます。どんな時に逮捕されるかと言うと、容疑者を自由にさせておくと証拠隠滅の恐れがある場合や、裁判になった時に被疑者として出廷が必要になる場合です。
そうでない方は、証拠物・捜査資料・捜査報告書などの書類を検察に送る書類送検だけで捜査手続きを済ませる事が出来、身柄を拘束されずに在宅の状態で捜査が実施されます。
捜査
容疑者の容疑を立証する為に、警察や検察による捜査が行われます。主に事故現場の検証によって作成された実況見分調書をもとにして捜査が行われ、目撃者による証言がある場合には供述調書の作成などが行われます。
もし、捜査をしても容疑者の落ち度を立証できないのであれば、懲役や罰金の処罰がある刑事責任を問う事は出来ません。
処分
検察官は、捜査によって収集した証拠品や証言などの情報から、容疑者を起訴するかしないかの処分を下します。起訴処分が下された場合には、刑事裁判を求める公判請求になるか罰金刑を求める略式命令請求となります。
刑事責任を問えないような時には、嫌疑不十分を理由として不起訴処分になる事があります。
裁判
検察官が公判請求をした場合には、刑事罰の量刑を決める為の刑事裁判が開かれます。執行猶予付きの判決が出た場合には、ひとまず刑務所には入らなくていいものの、執行猶予期間中に不法行為を行えば、その時点から懲役や禁錮などの実刑が始まります。
執行猶予が付いていない場合は、判決が言い渡された後から刑務所に入らなければなりません。