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2012年4月に未成年者が起こした無免許運転での交通事故の処分

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2012年4月23日の午前7時58分ごろ、京都府亀岡市篠町の京都府道402号王子並河線において、軽自動車が小学校に登校中の児童の列に突っ込んで合計10人の死傷者を出す大変痛ましい事故がありました。その時の交通事故の概要は以下の通りです。

事故発生日時 2012年4月23日 午前7時58分ごろ
事故発生場所 京都府亀岡市篠町の京都府道402号王子並河線
交通事故の発生原因と
事故後の状況

無免許で軽自動車を運転していた当時18歳の少年が走行中に居眠りをし、亀岡市立安詳小学校へ登校中の児童と引率の保護者の列に突っ込んだ。

この事故による死傷者は10人。

その内の死亡者は3人。

7人が重軽傷を負った。

174

事故を起こした無免許の少年は以前から無免許での運転を繰り返しており、事故の2年前には集団暴走の道路交通違反容疑で逮捕され、家庭裁判所から保護観察処分を受けていました。

にもかかわらず、無免許の少年は友人らと入れ替わりで軽自動車を30時間以上運転し、結果的に10名の死傷者を出す交通事故を引き起こしました。

事故当初、京都地方検察庁や京都府警察は、事故を起こした少年の無免許運転による交通事故の悪質性は高いと判断し、自動車運転過失致死傷罪よりも罰則の重い危険運転致死傷罪の適用を視野に入れて起訴内容の検討をしていました。

自動車運転過失致死傷罪 7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪 負傷は15年以下の懲役、死亡は1年以上の有期懲役

検討の結果、京都地方検察庁は危険運転致死傷罪を適用する為の法的要件に無免許運転や居眠り運転が含まれない事や、無免許運転繰り返していた事実により運転技術が未熟だったとは言えないなどの理由から、危険運転致死傷罪での起訴を断念して自動車運転過失致死傷罪で京都家庭裁判所に送致を行いました。

また、軽自動車に同乗していた2人の少年も無免許運転幇助の容疑で逮捕・送検されており、事故を起こした少年に軽自動車を貸した少年も逮捕・送検されました。この事故による逮捕者は、合計6人にものぼりました。

処分の結果

2013年2月19日、京都地方裁判所で開かれた裁判では、懲役5~10年の不定期刑の求刑に対して懲役5年以上8年以下の不定期刑が言い渡されました。

この判決を受けた遺族側は量刑が不当に軽いと控訴を求めた為、京都地方検察庁が控訴を行いました。その一方で、少年側も量刑が不当に重い事を不服とし、上級の裁判所に対して控訴を行いました。

2013年9月30日、控訴を受けた大阪高等裁判所は一審で下された判決を破棄して、懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡しました。大阪高等裁判所の判決に対して検察側・弁護側の双方が上告しなかったので、この判決内容で確定となりました。

尚、軽自動車を貸した少年の裁判では、「軽自動車を貸した事と事故の関連は乏しく、量刑に及ぼす影響は極めて限定的である」という理由から、懲役1年の求刑に対して罰金25万円と言う軽い処分が言い渡されました。

無免許運転ほう助の罪に問われていた少年の裁判では、懲役6カ月の求刑に対して懲役6カ月執行猶予3年の判決が言い渡されています。

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