2010年2月14日の午前1時55分ごろ、香川県綾川町内の国道32号の交差点において、乗用車と軽自動車の衝突事故がありました。その時の交通事故の概要は以下の通りです。
事故発生日時 | 2010年2月14日 午前1時55分ごろ |
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事故発生場所 | 香川県綾川町内の国道32号 |
交通事故の発生原因と 事故後の状況 |
交差点で対向車線側にUターンをしようとしていた乗用車に対して、対向車線を後ろから走ってきた軽自動車が衝突し、後続車を巻き込む死傷事故が発生。 軽乗用車を運転していた20歳の男性が全身強打で死亡。 乗用車を運転していた23歳(当時)の男性と、同乗していた19歳の男性が軽傷を負った。
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Uターンしようとしていた乗用車に対して直進して衝突した軽自動車の運転手が亡くなった事で、乗用車を運転していた当時23歳の男性が検察官送致の処分を受けました。
処分の結果
2011年7月、高松地方検察庁による事故の捜査の結果、嫌疑不十分を理由として、Uターンをしようとしていた男性を不起訴処分にしました。
ところが、高松検察審査会が「不起訴の裁定には納得できない」として、翌年の2012年10月に不起訴不当の議決が行われました。
この結果を受けて、高松地方検察庁では再捜査を実施し、Uターンをしようとしていた男性を自動車運転過失致死罪で略式起訴しました。
略式起訴による裁判で、高松簡易裁判所はUターンをしようとしていた男性に罰金50万円の支払いを命じました。しかし、男性側がこの判決を不服として上級の裁判所に対して控訴を行い、第二審の判決を求める事になりました。
第二審の判決公判では、高松地方裁判所の下津健司裁判長が、追突してきた軽自動車が事故直前に約120km/hという猛スピードで走行していたことを指摘し、Uターンをしようとしていた男性側にUターンを控えるべきという注意義務があったとは言えないとの判断を下しました。
その結果、これまでの検察側が主張してきた「被告の交差点でのUターンにおける安全確認の不足が事故の主な原因」というのがくつがえされる事になり、Uターンをしようとしていた男性に無罪が言い渡されました。