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交通事故現場でしてはいけない事

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交通事故は当事者同士で勝手に処理をすると解決までの道のりが険しくなりますので、以下に列挙している事は事故現場でしてはいけません。

  • 警察に通報しない
  • 即決の示談
  • 損害賠償額の具体的な話

警察に通報しない

交通事故が起きた時には警察に報告をしなければならないと言う義務がありますが、警察が来ると困るような事がある時には、警察を呼ばない人もいます。例えば、無免許運転をしている人や、免停中の人、飲酒運転や薬物を摂取している人です。

こちらが警察に通報しようとしているのに、「通報だけは勘弁して下さい。賠償金は多めに払います。」などと懇願してくる事がありますが、毅然とした態度で拒否をして下さい。

ここで承諾してしまうと、警察による事故処理が行われないので交通事故証明書が取得できなくなるばかりか、報告義務違反と言う事で、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金の処罰を受ける事になります。

それに、このような事を言ってくる人は、損害賠償を請求した時になっていきなり態度を変える事が多いです。「証拠がないから払わない。」というようなことを平気で言ってきたりもします。

実際問題として、警察を呼ばなかった被害者の方にも落ち度はあるわけですから、正当に請求する事は出来ません。ですから、このようなトラブルに巻き込まれない為にも、警察に通報しないなんて事はしないで下さい。

即決の示談

損害賠償を確定する為の有効な手段として示談交渉がありますが、小規模の交通事故の場合には保険を利用しない方も多いので、保険会社を介入させずに当事者同士で示談をする事があります。

本当に小さな交通事故であれば当事者同士による示談でも構わないのですが、一度示談が成立してしまうと、後で別の損害が見つかっても追加で損害賠償を請求する事が非常に困難になります。

特に、体に強い衝撃を受けた時に発症するむちうち症の場合は、その日に症状が出ずに、しばらく経ってから具合が悪くなるケースがほとんどです。

症状が出る前に示談が済んでいると、交通事故による発症なのか、それとも何か別の要因があるのか、どのように判断していいのか分からなくなります。ですので、損害の範囲が確実な時以外は、即決で示談をしてはいけません。

損害賠償額の具体的な話

通常、交通事故の損害賠償額は警察による実況見分調書をもとにお互いの過失割合を決めて、それぞれの過失割合に応じた賠償金額を求めます。

この時の賠償金額は双方の合意のもとに取り決めが行われますので、どちらかが納得出来ない時は調停や訴訟問題に発展します。損害賠償はそれほどお互いの利益に係わる重大な事なので、確定されるまでに色々な手順を踏む必要があります。

ところが、人によってはこの手順を無視して強引に損害賠償の話を持ち出して来て、具体的な金額を押しつけてくる事もあります。もし、被害者の方に「お前が全部悪いんだから、全額弁償しますと一筆書け!」と言われても、断固拒否して下さい。

ただ、この時に注意してほしいのが、損害賠償を「払わない」と言うのではなく、「後日改めて対応します」という風にして拒否をする事です。

任意保険に加入しているのであれば、「保険会社の方に全て任せていますので、後は保険会社で対応します」と言う風にして、当事者同士の勝手な取り決めを避けるようにしましょう。でなければ、保険会社の補償範囲を超えた損害賠償を、個人が負担する羽目になってしまいます。

まとめ

交通事故の加害者の方は、損害賠償に対してどうしても受け身になりがちです。受身である事自体は決して悪い事ではありませんが、その気持ちを逆手にとって本来の損害賠償よりももっとふんだくろうとする人間もいます。

なすがままにされてしまうと、自分だけではなく周りの人も巻き込んで悪い方向に進む事になります。償いはしなければなりませんが、しなくても良い償いまでする必要はありません。もし、自分だけではどうしても不安な場合は、交通事故が起きた後すぐに保険会社の方に相談する事をオススメします。

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