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一方通行を逆走したときの違反処分内容

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一方通行を逆走したときは通行禁止違反もしくは警察官通行禁止制限違反という違反に該当します。いつも一方通行の標識があるようなところでの逆走は、特別な場合を除いては通行禁止違反と思って間違いありません。

ただ、もし通行禁止違反ではなく警察官通行禁止制限違反になった場合は刑罰の対象となり、判決次第では懲役刑が下されることもあります。

交通違反の種類 違反点数 反則金
通常 酒気帯び 大型 普通 二輪 原付
0.15mg以上
0.25mg未満
0.25mg以上
通行禁止違反 2点 14点 25点 9000円 7000円 6000円 5000円
警察官通行禁止制限違反 2点 14点 25点 反則金はなく、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

一方通行の標識の種類

一方通行を表す標識には以下のようなモノがあります。

標識の呼び方 標識の意味
一方通行
表示されている方向のみ通行が許可されている。道路の幅が狭いところでよく見かける。
指定方向外進行禁止
指定されている方向のみ進行が可能。交通量が多いところや複雑な路地でよく見かける。

時間帯一方通行・条件付き一方通行の解釈の仕方

一方通行の標識の下に時間帯が表示されていることがあります。

この時間帯の解釈の仕方は、表示されている時間帯は一方通行であるという意味になります。裏を返せば、それ以外の時間であれば一方通行ではないということになります。

曜日や休日が指定されていることもありますが、これらも見えるそのままが標識適用の条件となっています。

土曜日曜休日以外のAM7:00~AM9:00は一方通行、という意味。
軽車両以外はAM7:30~AM8:30が一方通行、という意味。尚、軽自動車は軽車両に含まれません。
二輪車以外はAM5:00~PM24:00が一方通行、という意味。

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