通行禁止道路とされている場所を自動車で走行した場合、通常であれば道路交通法違反となり処罰の対象となりますが、特別な許可証を掲示していれば違反を免れることができます。
その特別な許可証というのが通行禁止道路通行許可証です。以下のような申請書に必要事項を記入して、警察署が認めれば許可証と標章が発行されます。
申請書と合わせて必要なものは大体以下の通りです。
- 車検証の写し・・・2通
- 主にその自動車を運転する人の免許証の写し・・・2通
- 通行許可を得る場所の付近の見取り図・・・2通
もし歩行が困難な身障者の方であればタクシーなどの不特定車両を利用する事もありますので、付近の見取り図と身障者手帳やこれに該当するようなものがあれば申請が可能です。
許可の判断基準
通行禁止道路の通行が許可される基準は以下の通りです。
- 車両を保管する場所の出入りのために通行禁止道路を通らなければならない時。
- 身障者の搬送のために通行禁止道路を通らなければならない時。
- 仕事のために通行禁止道路を通らなければならない時。
- その他警察署長が認めたとき。
誰にでも許可されるのではなく、一定の基準に基づいて判断が行われます。対象の通行禁止道路に全く関係がない人や自動車の申請ですと、当然ですが許可証が発行されることはありません。
また、許可が下りたからと言って一般道路と同じように走行すると別の違反になることがあります。通常は通行が禁止されている道路を走行するので、歩行者に十分配慮して安全に徐行することが求められます。
正しくは道路交通法を確認してください。
許可証を携帯していなかった時の処罰
通行許可証を携帯していなかった場合、その場で通行許可条件が確認できないのであれば無許可扱いとなり、通行禁止違反の罰則が適用されます。
もしその場で確認できたとしても、何度も不携帯を繰り返しているようであれば、通行禁止違反として処罰されることもあります。