交通事故を原因としたケガの治療を医療機関で受ける時には、治療を受ける者が国保年金課に「第三者行為による被害届」を提出する事で、健康保険を利用できるようになります。健康保険を利用すれば、通常利用する医療機関での使い方と同じように、本人の負担割合は3割で済みます。
この時に問題となるのが、「被害者の健康保険を使う事で加害者の得になるのではないか?」という事です。なるべくなら加害者の得になるような事はしたくないものです。
特に交通事故でひき逃げをされた場合や事故後にきちんと謝罪に来なかった場合は、逃走した加害者に損害賠償を出来るだけ多く払わせてやりたいものです。
このような思いはだれしも持ち得ているものですが、実は医療機関による治療費については、健康保険を使った方が自分にとって得になります。
逆に健康保険を使わなかった場合には、被害者側が損をするかもしれません。と言うのも、交通事故の治療費は原則として加害者が負担するべきなのですが、損害賠償額が確定するまでは治療を受ける者が負担をしなければならないからです。
交通事故の治療に健康保険を利用した被害者が得をする理由
交通事故で受けた人身被害の治療に健康保険や労災保険などの社会保険を利用すれば、治療費の支払い義務者である被害者の治療費負担が軽くなります。
また、自賠責保険しか使えない場合には、治療費を社会保険等で抑える事によって補償限度額に余裕が出来るので、休業補償や慰謝料などの支払いを受けられる枠が広がります。
交通事故の治療に健康保険を利用しないと被害者が損をする理由
示談や裁判による決着がついていない状態の時に、健康保険を使わずに治療を受けてしまうと、治療費の請求は患者に行く事になります。この時の患者の医療費負担は10割になりますので、被害者なのに高額の医療費を納めなければなりません。
一応、強制保険である自賠責保険には損害賠償額が確定する前に仮渡金として一定額を被害者に支払う救済制度が設けられていますが、その手続きは被害者側で行う必要があります。
それに、相手の保険で治療費が全額補償されるのかも分かりませんので、最悪の場合は補償されない部分の治療費を被害者が支払わなければならない事もあります。
腑に落ちないかもしれませんが、医療費が自動車保険でまかなえないほど高額になりそうな時には、健康保険の利用を検討した方が良いでしょう。
尚、健康保険を使いすぎたからと言って、その後の健康保険料が上がるという事はありませんので、気にせずに治療に専念していただけます。
被害者が健康保険を使っても加害者の得にならない理由
通常、健康保険は医療費の3割を被保険者が負担して、残りの7割を国が負担しています。交通事故の治療に使う健康保険の場合は、治療にかかった費用をひとまず被保険者と国が負担しておいて、損害賠償額が決定された後に加害者の方に請求が行く仕組みになっています。
被害者側が加害者に請求するのは当然として、国も加害者の方に治療費の請求をするので、被害者が健康保険を使って治療を受けたとしても、加害者の得になるような事はありません。