相手方(以下債権者)の同意が必要になりますが、損害賠償の支払いは分割払いにすることができます。
これは裁判で賠償額が決められた場合でも同様です。損害賠償を求める債権者側が分割払いでも良いと意思決定をすれば、一括払いが原則の損害賠償支払いも分割にすることが可能です。
債権者が分割払いに同意しなかった場合
債権者側がどうしても分割払いを受け入れられないとなれば、賠償責任者(以下債務者)は一括で支払うしかありません。
しかしこの時、債務者側に支払い能力がなければ、債権者は債務者の給与や預金を差し押さえてくるかもしれません。
もちろん債務者も生活をしていけなければならないので全額を差し押さえられることはありませんが、債権者と債務者の立場は上下関係になることは避けられません。
分割払いが嫌われる理由
債権者の多くは分割払いを良しとしません。なぜなら踏み倒されている前例が非常に多くあるからです。
初めのうちは毎月定額が支払われても、段々と支払いが遅れるようになり、やがて全く支払われなくなる事が予想できているので、後々面倒がない一括払いを望みます。
少し知識のある方が債権者であれば、損害賠償の支払いの取り決めには厳しいルールを設けるでしょう。