交通事故の相手方が自賠責保険にも任意自動車保険にも加入していなかった場合でも、まず初めに損害賠償を請求する先はその相手方になります。
相手方が保険を利用しなくても十分に損害賠償を支払える能力があり、且つきちんと支払ってくれたのであれば何も問題はありません。
しかしこのような人は滅多にいません。損害賠償の支払いは原則1回払いで分割払いができないので、損害賠償額が高額になれば支払いたくてもすぐに支払えない人が多数を占めるでしょう。
これは仕方がないことかもしれませんが、被害者からすれば仕方がないで済まされる問題ではありません。
そこでこのような場合は政府保障事業という、無保険車に対応した保険会社のようなものに請求をすることができます。
また、自分で任意自動車保険の人身傷害補償保険や無保険車傷害保険に加入していた場合は、それらの補償から保険金を支払ってもらえるように手続きをすることが可能です。
保険に入っていない人が逃げ得にならないか?
これは保険に入っていない人の状況により変わります。保険に入っていない人が資産・財産・家族などの失うものがない場合、差し押さえられるものが何もないので結局逃げ得(未加入得)になります。
失うものがある人は財産を差し押さえられたり、会社から支払われる給与も差し押えられて家族に迷惑をかけることになります。
その結果、離婚・自己破産・家族離散などの良くない事につながっていきますので、一定の任意自動車保険には加入しておくべきです。