ひき逃げ事故の場合は加害者が特定できないことがほとんどです。加害者が特定できない場合は、本来ならどこにも請求のしようがないのですが、自賠責保険と自賠責共済に限り政府保障事業と言う救済措置があります。
政府保障事業の補償内容は自賠責保険と同じですが、支払われるまでに時間がかかったり、請求する前にまず社会保険等の給付手続きをして、それだけでは足りない場合に請求できるなど、比較的不利な部分があります。
任意自動車保険に加入している場合、契約内容によっては保険金がおりることもあります。本件に関しましては後述します。
政府保障事業への請求方法
政府保障事業へ請求したい場合は、保険会社が窓口となっているので必要書類等は保険会社に提出します。
保険会社に請求手続きを完全に任せることはできませんが、政府保障事業に関して分からない事や困ったことがあれば、保険会社が相談に乗ってくれます。
ひき逃げされたときにも支払われる任意自動車保険の種類
ひき逃げ被害にあった場合に役立つ任意自動車保険は以下の通りです。
- 人身傷害補償保険
- 無保険車傷害保険
当然ですが、これらは任意自動車保険で契約していなければ保険金はおりません。
人身傷害補償保険の加入率は、2014年度末時点で67.0%(自動車共済含まず)となっているので大半の方が加入されています。
無保険車傷害保険は保険会社によっては無保険車傷害特約と表記されていることもありますが、補償内容に大差はありません。
これらの保険に加入していれば自分で自分の保険会社に保険金を請求でき、支払われる保険金がこれらの保険金のみであれば等級も下がらないので良心的です。