自動車保険の仕組みをわかりやすく解説しています。

交通事故の治療に利用できる保険の種類

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交通事故の治療に使える一般的な保険は、以下の4種類です。

  • 健康保険
  • 労災保険
  • 自賠責保険
  • 任意保険

健康保険の利用方法

交通事故の治療費は原則として加害者が全額負担する事になっていますが、治療を受ける者が国保年金課に「第三者行為による被害届」を提出する事によって、国民健康保険や社会保険などの健康保険を利用できるようになります。

健康保険を利用したからと言って、受け取れる賠償金やその後の保険料が変わる事はありませんので、治療費が高額になりそうな時や、加害者からの損害賠償が期待できそうにない時には、迷わず健康保険の利用を開始して下さい。

労災保険の利用方法

会社などで労災保険に加入している状態で、仕事中に発生した交通事故により被害を受けた場合には、労災保険の適用が認められます。労災保険の適用が認められると、労災保険の指定する医療機関であれば、無償で治療を受けることができます。

但し、相手の自賠責保険が利用できる場合には自賠責保険から利用するのが通説ですので、労災保険を先に使いたい理由がある時には、治療を受ける労災指定病院に対して「労災保険の先行願い」を提出する必要があります。

自賠責保険の利用方法

示談が成立していない時は、原則として交通事故の治療費の支払いに自賠責保険を利用する事は出来ません。自賠責保険は損害賠償額が確定してから利用が可能となります。

但し、一定の条件を満たす被害者の方は、損害賠償額が確定する前の段階でも、相手の自賠責保険を利用して一定額の保険金を請求する事が出来ます。

任意保険の利用方法

任意保険は契約の範囲内で、自賠責保険の補償範囲を超えた部分の補てんを行います。従いまして、自賠責保険と同じように示談が成立していない時には、任意保険の利用を開始する事が出来ません。

また、任意保険では自賠責保険のように被害者を救済する制度が確立されていませんので、被害者が相手の任意保険に対して直接請求する事は原則として出来ません。

但し、相手の任意保険の約款に被害者の直接請求権に関する規定が記されていて、その規定に該当する場合には、直接請求が認められる事もあります。

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