自動車保険の仕組みをわかりやすく解説しています。

任意自動車保険の過失相殺割合

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sousai

任意自動車保険の過失相殺割合は被害者と加害者の分を合計すると100%になります。これはつまり当事者が自分自身で与えた損害についての責任をそれぞれ負担しあうと言うことになります。

一つ例を出して説明します。

任意自動車保険の過失相殺例

Aさんの運転している車とBさんの運転している車が衝突して事故が発生。保険会社の見立てではAさんが10%悪くてBさんが90%悪い(過失がある)との事。

Aさんの車の損害額は100万円でBさんの車の損害額は1000万円。

この時AさんがBさんに対して賠償する金額は10%(Aさんの過失割合)×1000万円(AさんがBさんに与えた損害)=100万円となります。

BさんがAさんに対して賠償する金額は90%(Bさんの過失割合)×100万円(BさんがAさんに与えた損害)=90万円となります。

お互いの賠償額を相殺するとAさんがBさんに対して10万円を支払うことになりました。

過失割合から見るとAさんが被害者でBさんが加害者のはずですが、場合によっては被害者が加害者に損害賠償を支払うことになります。これが過失相殺です。

過失相殺の考え方は任意自動車保険に限った話ではなく、自賠責保険でも同様に行われます。

ただ、任意自動車保険の場合は当事者同士で合計100%の過失割合になりましたが、自賠責保険の場合は過失割合が7割未満であれば過失による保険金の減額がありません。

自賠責保険の過失に対する考え方

自賠責保険は被害者救済を一番の目的としているので、任意自動車保険のように過失相殺によって被害者が加害者に損害賠償を支払うようなことにならない様な仕組みになっています。

⇒自賠責保険の過失相殺割合

ですが帳消しになった過失分がそのままになってしまうと最終的な帳簿のつじつまが合わなくなるので、結局誰かが帳消し分を負担しなければなりません。

実はこの負担を強いられているのは保険料を支払っている保険契約者になります。

自賠責保険は法律によって加入が義務付けられているので、保険契約者がこの仕組みに納得できなくても保険料を支払うしかありません。

このような強制的な加入の仕組みによって、自賠責保険の被害者救済システムが成り立っています。

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