任意自動車保険と自動車共済の違いは以下の通りです。
比較項目 | 任意自動車保険 | 自動車共済 |
---|---|---|
事業目的 | 営利 | 非営利 |
根拠法 | 保険業法 | 農林協同組合法、水産業協同組合法、消費生活協同組合法 |
監督官庁 | 金融庁 | 農林水産省、厚生労働省 |
掛け金 | 共済に比べて高め | 保険に比べて低め |
補償内容 | 共済に比べて大きい | 保険に比べて小さい |
契約対象者 | 不特定多数 | 組合員とその家族 |
事業目的の違い
任意自動車保険は保険会社によって提供されている金融商品で、保険会社が株式であれば株主から資金の提供を受ける代わりに見返りとして配当を渡すという、営利につながることを事業の主な目的としています。
これに対して自動車共済は協同組合に加入している組合員が助け合いの精神のもとに提供しているサービスなので、主な目的が儲ける事ではなくトラブルに直面した組合員をみんなで助けようとするものです。
どちらにも言えることですが100%営利・非営利となっているわけではなく、営利を目的としているけど非営利的な部分もあったり、非営利を目的としているけど営利活動をしなくては組織が成り立たない部分もあるので共通している部分がたくさんあります。
根拠法の違い
任意自動車保険の保険料率や補償内容などの妥当性の裏付けになる根拠法は保険業法となります。自動車共済の根拠法は以下のように共済事業を行っている協同組合によって異なります。
JA共済 | 農業協同組合法 |
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JF共済 | 水産業協同組合法 |
生協、労働組合 | 消費生活協同組合法 |
保険業法も各種協同組合法も内容に関して特に大きな違いがあるとは思えませんが、例えばJA共済が提供している自動車共済に対して保険業法で是非の判断をするのは誤りです。
監督官庁の違い
保険会社は金融庁が監督しています。つまり任意自動車保険は金融業界の商品と言うことになるので、ダークなイメージを持たれがちです。
協同組合はJA共済であれば農林水産省、生協や労働組合であれば厚生労働省と言うように、どちらかというと明るいイメージを持たれることが多いです。
また共済の場合は協同組合と言う組織形態が同じであっても監督官庁が異なる点に注目です。
掛け金の違い
保険会社はできるだけ高い利益を出して株主に還元する必要があるので、任意自動車保険の掛け金に対して会社の利益がそれなりに入っています。
協同組合は必要最小限の利益で、できるだけ組合員に還元する必要があるので、共済の掛け金に対して組合の利益はそれほど入っていません。
補償内容の違い
掛け金が安くて補償内容が同じなら当然掛け金が安いほうにお客さんは流れます。
ですから保険会社は共済に比べて掛け金が高くなる任意自動車保険の補償内容を少しでも良くするために、色々な付帯サービスや特約を付けて補償内容を充実させています。
ただ、双方で全く同じ内容の補償プランを出しているわけではないので正確な比較をすることは難しいですが、どちらかと言えば任意自動車保険の方が補償内容が充実しています。
契約対象者の違い
任意自動車保険は不特定多数の方を契約対象者としています。もちろん条件によって契約をお断りされる方もいると思いますが、基本的には誰でも申し込みが可能です。
一方で自動車共済は協同組合に加入している本人とその家族だけが契約対象者なので、協同組合に加入していない方は契約も申し込みもすることができません。