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道路上に転がってきた落石で事故をした時の賠償義務者と賠償請求可能範囲

公開日:
最終更新日:

385306

道路上に転がってきた落石で事故をした時の損害賠償責任を負う賠償義務者は以下の通りです。

  • 道路管理者

落石事故が起きた道路の管理者は道路を適切に管理する義務があるので、落石の危険がないか調べたり落石が起こらないように措置を講じなければなりません。

しかし措置を講じたとしても地震や集中豪雨などの自然災害によって落石事故が発生する場合があります。

道路管理者が適切な管理をしていても不測の事態が起こる。このようなケースは一見道路管理者に責任はないように思えますが、被害者救済の観点から道路管理者が適切な管理をしていたとしても道路管理者側の過失として扱われ、損害賠償を命じられることがあります。

ちなみに通常自動車保険で補償されない自然災害は地震・噴火・津波です。地震担保特約等を付帯することでこれらの自然災害にも保険対応が可能になります。

賠償請求が可能な範囲

それぞれの責任者に対して損害賠償請求できる範囲は以下の通りです。

賠償義務者 請求可能範囲
道路管理者 全ての損害

道路管理者は大抵の場合で国または地方公共団体となります。ただ賠償義務者が国や県・市区町村だったとしても、安心して全てを任せるのはお勧めしません。

賠償する側である以上、損害賠償の必要範囲内でできるだけ支払いを抑えようとするのは仕方がありません。

もし弁護士を立てることができるのであれば、弁護士に間に入ってもらって損害賠償請求をした方が間違いないでしょう。

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