業務中以外で玉突き事故をしたときの損害賠償責任を負う賠償義務者は以下の通りです。
- 共同不法行為者
共同不法行為者とは複数人の加害者のことです。誰かに追突された勢いで相手に追突した場合も共同不法行為者に該当します。
これは追突事故がきちんと車間距離をとっていれば十分防げるという考え方に基づいているからです。
ちなみに加害者が業務中であった場合の賠償義務者は運転者である加害者のほかに、使用者・代理監督者・運転補助者が加わります。
賠償請求が可能な範囲
それぞれの責任者に対して損害賠償請求できる範囲は以下の通りです。
賠償義務者 | 請求可能範囲 |
---|---|
共同不法行為者 | 過失割合に応じた額 |
共同不法行為者は複数人いるのが普通で、過失割合に応じて負担する損害賠償額も異なります。
またそれぞれが加入している保険も違うので、一つの窓口で請求するのは難しいでしょう。
このような場合は弁護士を通すと請求・受取などの諸手続きがスムーズに行われます。
玉突き事故の過失割合
過失割合は事故当時の状況が反映されるので、予想している数値と実際の過失割合の数値は遠からず近からずと考えていた方が良いでしょう。
基本的な過失割合の考え方として挙げられるのは以下の通りです。
- 止まっている車両の過失割合はゼロ。
- はじめに追突した車両の運転手が一番悪い。
一部例外はありますが、追突された車両が止まっているのであればその車両の過失割合はゼロです。反対に追突した車両の過失割合は100です。
追突した車両にさらに追突した場合の過失割合の大きさは「止まっていた車両 < 後から追突した車両 < 先に追突した車両」の順になります。
別のケースで、全車両が走行中だった場合の玉突き事故の過失割合は、それぞれの運転の態様によって配分が変わります。
但しこれらの例はあくまでも事故の状況が明確な時の話です。実際の事故になると自分の良いように話を進める加害者が多いので、ドライブレコーダーを設置して事故状況の証拠になるものを残すようにしましょう。