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交通事故における休業損害とは?

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休業損害とは加害者の不法行為が原因で被害者が休業・遅刻・早退せざるを得なくなった事により、被害者が本来貰えるはずだった労働対価の損失部分の事を言います。

適切な休業損害であればその全てを損害賠償として請求することができます。

よく休業補償と混同されることがありますが、休業補償は労働災害保険から支払われる給付の事で、休業損害とはその意味や内容が異なります。

休業損害と休業補償の違い
比較項目 休業損害 休業補償
請求先 加害者 労災保険会社
請求範囲 損害対象となる日全て 休業4日目から
請求可能額 1日あたりの収入額×休業日数 1日あたりの収入額×(休業日数-3日)×0.6~0.8

交通事故における休業損害の計算方法

休業損害は被害者の就労形態によって計算方法が少しずつ異なります。基本的な計算方法は以下の通りです。

給与所得者(会社員)の場合

1日あたりの休業損害額=事故前1年間の年収÷365

個人事業主の場合

1日あたりの休業損害額=前年度の確定申告書の所得額÷365

失業者の場合

1日あたりの休業損害額=原則として認められない

主婦の場合

1日あたりの休業損害額=賃金センサスによる平均年収÷365

⇒個人事業主の休業損害の計算方法
⇒会社員の休業損害の計算方法
⇒主婦の休業損害の計算方法
⇒失業者の休業損害の計算方法

実際に休業損害額を算出する時はもっと詳細に計算しなければなりませんが、自賠責基準・保険会社基準・弁護士基準などのように、計算する側の立場によって計算結果にばらつきが生じます。

ちなみに上記の計算式は被害者側の弁護士が算出するときに用いる方法です。

加害者側の保険会社が算出するときは自賠責基準の1日あたり5700円で休業損害額を算出します。

適正な休業損害を請求するための工夫

交通事故における休業損害の請求先となるのは加害者ですが、実質的に支払うのはほとんどの場合で加害者が加入している保険会社となります。

ですから保険会社としてはできる限り出費を抑えようとするのは当然の事なので、被害者の医師に休業の必要性について直接たずねる事もあります。

この時に医師と保険会社のやり取りを禁止することはできないかもしれませんが、医師に対しての発言や行動は自由なので、定期的にきちんと受診をして現在のケガの状況を確認しあうことが重要です。

また休業損害額の計算を保険会社だけに任せておくと被害者にとって不利な計算で算出されるかもしれないので、できるだけ弁護士に介入してもらった方が良いでしょう。

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