交通事故によるケガの治療を医療機関で受ける時には、治療費を誰が負担するのかと言う問題が生じます。原則的には、示談が成立していない限り、さしあたっての治療費は治療を受ける人が負担をします。
明らかな被害者の場合には納得が出来ないかもしれませんが、損害賠償の順序を考えると仕方がない事が分かります。
- 自賠責保険(無保険者の場合は政府保障事業によるてん補)
- 任意保険
- 加害者の自己負担
損害賠償は、一般的に自賠責保険からの損害てん補が先に行われて、不足分を任意保険でまかなう形になります。通常は、自賠責保険と任意保険で全ての損害賠償のてん補が行われますが、損害賠償額が任意保険の補償範囲を超えていれば、加害者が残りの損害賠償金を全て負担する事になります。
加害者が無保険者の時は、被害者の救済の為に政府保障事業による損害金のてん補が行われますが、補償内容は自賠責保険と変わらないので、不足分については加害者の自己負担となります。自賠責保険にしか加入していない場合も同様です。
損害賠償金が加害者の自己負担になると、ほとんどの場合で不良債権(回収できないお金)になりますので、結局は被害者が負担しなければならなくなります。
従いまして、損害賠償の支払者が未確定な時点においては、交通事故と無関係の医療機関に対して支払う治療費をはじめとした全ての医療費を、ひとまず被害者側で負担しなければならないという事になります。
治療費負担の救済制度
原則として示談が成立する前の医療費については医療行為を受けた者が負担する事になりますが、一定の条件を満たす人は、相手方の自賠責保険に対して被害者請求と言う形で保険金を直接請求できる制度があります。この救済制度の事を仮渡金と言います。
仮渡金の制度を利用すれば、傷害の程度により5万円・20万円・40万円のいずれかの請求が可能となります。被害者が死亡した場合には、仮渡金として290万円の請求を行う事が出来ます。
仮渡金の請求後に損害賠償額が確定して、受け取った仮渡金の方が多ければ、その差額について保険会社の方に変換する必要があります。