会社員の方の休業損害を計算する時は、まず事故の時から1年前までの1年間の収入をもとに1日当たりの収入を割り出します。
直近3か月等の短期間による算出方法もありますが、賞与を含めて考える場合は1日あたりの収入を年収から求めるほうが適切です。
もし賞与を含めての年収が400万円であれば1日あたりの収入額は10959円となるので、休業損害額は10959円×休業日数で算出することができます。
- 年収÷365日×休業日数=休業損害額
休業損害の休業に相当する日
一口に休業と言っても休業理由にはいろいろあります。例えば「頭が痛いから休む」「風邪を引いたから休む」「遊びに行くから休む」などです。
遊びに行くから休むはというのは論外ですが、頭が痛いや風邪を引いたに関しては、その原因が交通事故によるものであると立証できれば休業損害を請求する十分な理由となります。
他にも交通事故のけがを治療するための入院や通院のために取らざるを得ない遅刻や早退を含む休業は、休業損害に該当します。
但しケガの治療に関係のない入通院に関しては、当然ですが休業損害にカウントできる休業とは認められません。
また単純な自宅療養も休業としては認められませんが、医師の指示によるものであれば休業としてカウントすることができます。