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主婦の休業損害の計算方法

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最終更新日:

616078

主婦(主夫)の家事労働は財産的な評価が可能なので、実際に賃金を得ていなくても休業損害を計算する事が可能です。計算方法は以下の通りです。

  • 1日あたりの労働評価額×休業日数=休業損害額

主婦の休業損害を計算するときの基礎収入額は賃金センサスの平均賃金を参照します。

ただ、賃金センサスの平均賃金と言っても性別・年齢・業種などによって様々に分けられているので、どれを参照すれば良いのか迷うと思います。

ここでは裁判の時によく参照されている「一般労働者→産業大分類→年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額→(産業計・産業別)」の産業計・企業規模計・学歴計・女子労働者・全年齢平均賃金額を見てみます。

平成28年の賃金構造基本統計調査によると、きまって支給する現金給与額が262,700円で年間賞与その他特別給与額が609,900円となっています。

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これを年収に換算すると262700×12か月+609900=3,762,300円となり、主婦の1日あたりの労働評価額は10308円ということがわかります。

兼業主婦の場合

一般労働と主婦業を兼務している方の場合は、どちらか平均賃金の高いほうを基礎収入額として用います。

ですから一般労働の対価が前項の計算で算出した3,762,300円よりも低い場合は、1日あたりの労働評価額を賃金センサスの平均賃金から算出します。

一人暮らしの人は主婦に該当するのか?

主婦(主夫)は自分以外の家族のために家事労働を行う人のことを言います。この「家族の為に」と言うところがポイントで、一人暮らしの方などは主婦に該当しません。

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