原則として失業者の休業は損害とは認められません。収益が入ってこないのであれば休業をしても損害には当たらないからです。
しかし例外として、すでに就業先が決まっている状態での失業であったり、就職活動をしていた実態があれば休業損害が認められることがあります。
その場合の計算方法は以下の通りです。
- 前職の年収÷365日×休業日数=休業損害額
前職を離れて相当期間が経過している場合は、前職の年収ではなく新たな就職先で得られる収入や賃金センサスの平均賃金を基礎収入額として考えます。
確定申告をしていない人は失業者になるのか?
会社が年末調整をしてくれるような一般的な給与所得者の方にはなじみがないことですが、一定額以上の所得がある人や年末調整をしていない人には確定申告が義務付けられています。
確定申告をすることで得られる確定申告書は、年末調整終了後に発行される源泉徴収票と同じように収入を証明するための大事な書類です。
これらの書類がない方は収入を証明することが出来ないわけではありませんが、保険会社に納得してもらえないケースがほとんどです。
ただ、保険会社が納得しないからと言って保険会社から不当に失業者扱いされるわけではありませんので、ここは法に従って正しい収入の証明を行い、正当な理由で休業損害を請求できるように解決しましょう。
所得税の納付に係る義務があるにもかかわらず果たさないままでいると、休業損害を請求できないばかりか延滞税や滞納税が課せられることになります。
悪質な場合は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。