交通事故の慰謝料の種類は以下の通りです。事故の種類によって請求できる慰謝料の範囲が変わります。
慰謝料の種類 | 請求できる慰謝料 | |
---|---|---|
人身事故 | 物損事故 | |
入通院慰謝料(精神的損害) | ● | |
後遺障害慰謝料(精神的損害) | ● | |
死亡慰謝料(精神的損害) | ● | |
財産的損害に係る慰謝料(財産的損害) | ● | ● |
財産的損害に係る慰謝料についてはケーズバイケースなので明確な基準はありませんが、他の精神的損害の慰謝料については「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準をもとに大まかな計算をすることができます。
人身事故の時に請求できる慰謝料の種類
人身事故の場合は物損事故を含めた交通事故に係る精神的損害に対して以下の慰謝料を請求することができます。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
- 財産的損害に係る慰謝料
入通院慰謝料は傷害慰謝料と呼ばれることもあり、ケガの治療にかかった日数×基準となる金額を慰謝料として請求することができます。
自賠責保険の基準では1日あたり4500円となっていますので、ケガの治療に100日かかったのであれば45万円が慰謝料相当額として請求するときの目安になります。
後遺障害慰謝料は後遺障害の程度に応じて支払われる慰謝料のことで、その程度は14等級に分類されています。
さらに後遺障害等級が1級と2級の場合は介護の必要性に応じて慰謝料の算定基準が異なります。
⇒後遺障害等級に該当する後遺障害の程度
⇒後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料の算定基準
死亡慰謝料は被害者が死亡したことに対して支払う慰謝料の事で、被害者本人に支払われる部分と被害者の近親者に支払われる部分の2部構成により成り立っています。
自賠責保険基準では被害者本人に対する死亡慰謝料の額は350万円で、近親者である請求権者が1人なら請求権者に対して550万円、請求権者が2人なら650万円、3人以上なら750万円となっています。
財産的損害に係る慰謝料は元に戻せない「モノ」を失ったことに対して支払う慰謝料の事で、法律上モノとして扱われるペットや芸術品などの損害が主な対象となります。
一般的なモノは修理や交換をすれば元に戻せるので、精神的損害に当たらないというのが原則となっています。
物損事故の時に請求できる慰謝料の種類
物損事故の場合は財産的損害に起因する精神的損害に対して以下の慰謝料を請求することができます。
- 財産的損害に係る慰謝料
物損事故は人身事故と違い、慰謝料請求出来る範囲が非常に限定的です。つまり損害賠償額が比較的小さくなりがちです。
ですから加害者や保険会社の中には人身事故にしないように働きかける人もいます。
もちろん事故の事実に基づいて警察が人身か物損か公正に判断するはずなので放っておいても問題はないのかもしれませんが、もし物損事故で処理された後になってむち打ちなどの症状が出て人身事故になるような場合には事故区分の切り替えをすることができます。
事故区分の切り替えは事故の日から1週間から10日以内であれば問題なくできると言われていますが、実は法的な期限などは設けられていないのでいつでも切り替えは可能です。
とは言え早めに切り替えておかなければ正しい補償が受けられなくなるかもしれない、と言うことを念頭に置いておいたほうが良いでしょう。