緊急措置義務違反になる行為は以下の通りです。
- 負傷者の救護を怠った場合
- 事故後の道路における危険防止措置を怠った場合
- 警察への事故報告を怠った場合
本内容については道路交通法第72条1項に規定されています。
【道路交通法】
第四章 運転者及び使用者の義務
第二節 交通事故の場合の措置等
(交通事故の場合の措置)
第七二条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
緊急措置義務違反の罰則の内容
緊急措置義務違反の罰則は人身事故と物損事故で異なり、人身事故の方が罪が重くなっています。
緊急措置義務違反の罰則 | ||
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違反内容 | 人身事故 | 物損事故 |
救護措置の違反 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
危険防止措置の違反 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
通報措置の違反 | 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
ひき逃げや当て逃げ
ひき逃げや当て逃げをした場合は間違いなく緊急措置義務違反になります。ちなみに人身事故であればひき逃げ、物損事故であれば当て逃げと分類されています。
ひき逃げの場合は交通違反の特定違反行為に指定されている救護義務違反(違反点数35点)にも該当するので免許取り消しは免れず、さらに最低3年間は自動車運転免許が取得できなくなります。
⇒ひき逃げの違反点数・反則金・罰金
⇒あて逃げ事故の付加点数と罰金
緊急措置義務の優先順位
緊急措置義務は大きく分けて「救護義務」「危険防止措置義務」「事故報告義務」の3つで構成されていますが、義務に優先順位をつけるとするなら以下のようになります。
- 救護義務
- 危険防止措置義務
- 事故報告義務
とっさの際に緊急措置義務について冷静に考えられる人は少ないと思いますが、人として最優先するべきは人命です。
怖くなって逃げるようなことをしてはいけません。事故が起こってしまったならそれは仕方がないことです。負傷者がいるなら救急車の手配をして応急処置を行ってください。
次に二次被害が起こらないように道路上の危険物も取り除かなければなりません。この時生身の体でむやみに道路に出てしまうとさらなる被害を生むことになる可能性が高いので、すぐに警察を呼んで交通整理などの対応を求めましょう。
一人でできない時は周囲の助けを借りることも重要です。