政府保障事業の保険金(てん補)を請求する方法は以下の通りです。
- 保険会社で請求の記入用紙及びその他記入用紙を受け取る。
- 請求区分に応じた必要書類を用意して、保険会社を通じて政府に請求書類を提出する。
- 請求内容に対して政府が調査を行うので、その結果の連絡を待つ。
- 政府が出した調査結果に納得ができれば保険金の受け取り準備を進める。納得ができなければ、再調査願いを提出したり裁判などで争うことになる。
請求先は政府保障事業ですが、受け付け窓口は保険会社となっています。
日本にある保険会社であればどこにでも請求用の用紙が用意してありますので、用紙を受け取って必要事項を記入しましょう。
また政府保障事業の保険金を請求するにあたって請求区分というものがあります。
請求区分は「傷害」「後遺障害」「死亡」の3つがあり、どの区分で請求するかによって提出しなければならない書類の種類が異なります。
自分で記入すればよいものは比較的簡単に準備することができますが、何かの証明書類などのように機関や施設に発行してもらわなければならない書類は受け取るまでに時間がかかることが多いので、時効になる前に受け取れるようにしておきたいものです。
請求したらすぐに保険金が支払われるわけではありません
政府保障事業に限った話ではありませんが、請求してすぐにお金が支払われる事はほとんどありません。
請求された側はまずその請求内容が正しいかどうかを確認しなければなりませんので、その確認作業に時間がかかります。
政府保障事業の場合はお金の出どころが一般的な保険とは少し異なるので、その確認に要する時間が普通の保険よりも長くなりやすいです。
過度の期待は禁物
政府保障事業は自賠責保険が適用されない特殊な場合の救済措置ですので、自賠責保険と同様に考えるのはやめておきましょう。
補償額や補償範囲については自賠責保険と政府保障事業に差はありませんが、政府保障事業には時効の中断がなかったり、親族間の事故には適用されなかったり、支払いまでの処理期間が長いというような少し不利なことがまあまああります。
また自賠責保険では請求額が確定する前に保険金の一部が支払われるシステムがありますが、政府保障事業にはそのようなシステムはありません。
つまり保険金が支払われるまでの間の治療費について、健康保険や労災保険を利用しながら受けるようにするとしても、相当な部分を自己負担で工面しなければならないということです。
では政府保障事業に期待ができないならどうすれば良いのか?ということになりますが、このような事態に備えて自分に合った損害保険を購入しておくべきだと思います。