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政府保障事業のてん補の対象外になるケース

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最終更新日:

453718

政府保障事業の対象の事故であったとしても、特定の理由によっててん補対象外となるケースがあります。

てん補対象外となるケースは以下の通りです。

  • 被害者の過失が100%
  • 示談が成立して損害賠償金が支払われている
  • 限度額以上の給付が行われている
  • 請求権の時効が成立

被害者の過失が100%

被害者の過失が100%であれば加害者側の賠償額がゼロと言うことになりますので、政府保障事業のてん補対象外となります。

一般的に被害者の過失が100%の事故と言うのはほとんどありませんが、例えば被害者が赤信号で自動車を運行させたことによる事故だったり、被害者が泥酔している状態での事故の場合は被害者の過失が100%になることがあります。

示談が成立して損害賠償金が支払われている

加害者と被害者の間で示談が成立し、示談で合意された損害賠償金が被害者に支払われている場合は政府保障事業のてん補対象外となります。

限度額以上の給付が行われている

健康保険、労災保険等の法令給付金が政府保障事業における補償額以上の損害賠償金が被害者に支払われている場合は政府保障事業のてん補対象外となります。

具体的な限度額は以下の通りです。

死亡 3000万円
後遺障害 4000万円
傷害 120万円

後遺障害の限度額は等級によって変化します。

請求権の時効が成立

政府保障事業への請求権が時効完了日を過ぎた場合はてん補対象外となります。政府保障事業の時効は以下の通りです。

請求区分 時効
傷害 事故が発生した日の翌日から3年
後遺障害 症状が固定した日の翌日から3年
死亡 死亡した日の翌日から3年

その他のケース

元々自賠責保険の補償対象外になっている事故であれば、政府保障事業が適用されることはありません。

ですから自賠責保険に加入ができないような車両での事故の場合も政府保障事業の対象外です。

自賠責保険への加入義務がない(なくても自賠責保険に加入はできる)車両で自賠責保険に加入していない場合も同様に政府保障事業の対象外です。

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