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自賠責保険の請求区分と時効完成日

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自賠責保険の請求区分は「傷害」「後遺障害」「死亡」の3つで、被害状況により請求できる期間が異なります。

また、請求権の消滅時効はそれぞれ3年ですが、時効の起算点はそれぞれ異なります。

請求区分 請求開始可能日 時効完成日
傷害 治療を終えた日 事故が発生した日の翌日から3年後
後遺障害 症状固定日 症状が固定した日の翌日から3年後
死亡 死亡日 死亡した日の翌日から3年後

被害者請求権の時効の中断

自賠責保険は政府保障事業とは異なり被害者請求権の時効の中断があります。時効中断となるケースは以下の通りです。

  • 仮渡金や保険金が支払われたとき
  • 被害者請求の結果が通知されたとき
  • 異議申立の結果が通知されたとき
  • 時効中断申請書を提出したとき

仮渡金や保険金が支払われたとき

保険会社に請求をして保険金が支払われたその日に時効が中断します。

中断された後はそれまでの時効期間がリセットされて翌日から新たに時効期間が進行します。

被害者請求の結果が通知されたとき

自賠責保険では被害者が加害者の加入している保険会社に対して保険金の請求をすることができ、請求がなされた後は保険会社による損害調査が行われます。

損害調査の結果が出るまでは平均で約6週間かかるといわれており、損害調査の結果に基づいて保険金の支払額が決定されます。

その後、請求者に対して支払額等の通知が行われ、通知が到達した日に時効が中断します。

中断された後はそれまでの時効期間がリセットされて翌日から新たに時効期間が進行します。

異議申立の結果が通知されたとき

保険会社が決定した保険金の支払額に納得できない場合は、その保険会社に対して異議申し立てを行うことができます。

異議申し立てを受けた保険会社は再度調査を行い、その結果を異議申立者に通知します。

時効は通知が到達した日に中断されます。中断された後はそれまでの時効期間がリセットされて翌日から新たに時効期間が進行します。

時効中断申請書を提出したとき

時効中断申請書は保険金が支払われるまでの交渉が長引きそうなときに利用されることが多く、保険会社が時効中断申請書を受け取った日に時効が中断されます。

中断された後はそれまでの時効期間がリセットされて翌日から新たに時効期間が進行します。

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