自賠責保険における賠償責任については自動車損害賠償保障法の第三条に記されています。
以下はその条文です。
【自動車損害賠償保障法】
第二章 自動車損害賠償責任
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
ただし書きに記されているように、賠償責任が免責されるためには以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと
- 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと
- 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと
一つ目の「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと」の文中にある注意と言うのは、安全に注意を払って自動車を運転するという一般的な注意義務もそうですが、道路交通法に代表される関係法令の順守も含まれます。
実際に車を運転する運転手以外の運行供用者の方は、運転手の選任や指示・監督などに対しての注意義務がこれにあたります。
[2]の第三者の故意又は過失と言うのは、例えば自殺目的でぶつかってきたり、保険金目的の当たり屋だったり、強盗目的で追突してこられるような事です。
[3]は車検や定期点検等で細心の注意を払っても見つからなかった欠陥や機能の障害であっても、現代工学水準上避けようがなかったものでなければ免責事由として認められないようです。
またこれらの3要件以外にも、地震や津波と言った天災のような不可抗力による加害や第三者を守るための正当防衛による加害であれば免責が認められることもあります。