自賠責保険の被保険者から保険会社に保険金の請求があった場合、当事者同士での話し合いは合理的ではありません。
合理的でない理由としては、やはりお金に関することなのでそれぞれが自分の良いように話を進めていこうとするからです。
ではどうするのが良いか?と言うことになりますが、事故の発生状況・支払いの的確性等の損害調査は今のところ第三者機関の損害保険料率算出機構が公正・中立な立場で行う体制になっています。
損害保険料率算出機構とは?
損害保険料率算出機構(略称:損保料率機構)は組織名がそのまま組織の活動内容となっており、主に保険料のもとになる保険料率の算出、自賠責保険の損害調査、算出した保険料率のもとデータをはじめとした各種保険に関するデータの収集・提供を行っています。
⇒損害保険料率算出機構の役割(外部サイト:損害保険料率算出機構)
自賠責保険の損害調査は損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が行っており、全国各地に54件点在(2016年6月1日時点)しています。
職員の数は平成28年4月1日時点で2,194名在籍していますので、単純換算すると調査事務所1件当たりに約40名在籍していることになります。
もちろんこんな単純な話ではないでしょうから、実際には調査事務所1件当たりに在籍している人数は10名とか20名ぐらいになるかもしれません。
損害保険料率算出機構が損害調査に乗り出すまでの流れ
第三者機関の損害保険料率算出機構が損害調査に乗り出すまでの流れは以下の通りです。
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- 保険金請求
被保険者から保険会社に対して必要書類とともに自賠責保険の保険金請求が出される。
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- 保険契約の有効性の確認
保険会社は保険契約の有効性を確認して、第三者機関の損害保険料率算出機構に損害調査の依頼をする。
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- 損害調査
調査依頼を受けた機構の自賠責損害調査事務所が公正・中立な立場で損害調査に乗り出す。
損害調査の内容
自賠責損害調査事務所が行う損害調査の主な内容は以下の通りです。
保険金請求者から保険会社に対して提出された請求書類に基づく・・・
- 自賠責保険の支払い対象であるかどうかの調査。
- 事故の発生状況の調査。
- 事故と死亡・傷害等の損害との因果関係についての調査。
自賠責保険の支払い対象であるかどうかの調査内容について
自賠責損害調査事務所の損害調査の一つに、自賠責保険の保険金請求者に請求権があるかどうかの確認業務があります。
請求権の確認業務として主なものは以下の通りです。
- 請求が被害者請求であるか加害者請求であるか?
- 被害者請求の場合で被害者が未成年の場合、法定代理人である親権者が請求を行っているかどうか?
- 被害者請求の場合で被害者が成年被後見人または被保佐人の場合、成年後見人あるいは保佐人の選任を受けている者からの請求であるかどうか?
- 請求対象となっている損害が自賠責保険の保険期間内に発生した事故であるか?時効になっていないか?
また、自賠責保険の被保険者に賠償責任があるかどうかの確認も損害調査の対象となっています。
賠償責任についての確認業務として主なものは以下の通りです。
- 事故の原因が自動車の運行によって生じたものであるか?
- 被害者が自賠法上の他人(自動車の保有者および運転者以外の者)であるか?
- 賠償責任の免責要件にかかっていないか?
請求書類だけでは事実確認ができないものに関しては、事故の当事者や病院に直接問い合わせたり、事故現場に出向いて必要な調査を行います。