交通事故が発生した時は警察に報告する義務がありますが、報告後に警察官が事故現場に来たとして一体何をしてくれるのでしょうか?
交通事故現場に来る警察官は主に、
- 事故現場付近の交通整理
- 現場検証及び実況見分調書の作成
の2つの事を行います。
事故現場付近の交通整理
道路上に障害物となる事故車両や破損物が放置されていると二次被害の原因になりますし、時間帯や交通量によっては交通渋滞になる恐れがありますので、それらを解消する為に警察官が交通整理を行ってくれます。
法律上は、道路上における事故処理や交通整理を事故の当事者たちが行っても問題はないとされていますが、所詮は一般人が行う行為なので、他のドライバーはその指示にしたがう義務はありません。
しかし、警察官の場合は一定の執行権を持っていますので、他のドライバーは警察の命令に従う義務が生じます。
何より一般人が道路上に生身でいるというのは大変危険な事なので、交通事故が起きた時には最寄りの警察署に報告をして、警察官が来るまで待機しておくようにしましょう。
現場検証及び実況見分調書の作成
事故の規模にもよりますが、大抵の場合は交通整理が行われると同時に現場検証が開始されます。現場検証では、交通事故が起きた時の状況や交通事故が起きる前の状況について、警察官の方から質問があります。
良く聞かれる質問としては、「最初に相手を発見した地点はどこか?」「スピードはどれくらい出していたか?」「危険を察知してブレーキを踏んだ地点はどこか?」「実際に衝突した地点はどこか?」などがあります。
立会人に対する一定の質疑応答が終わると、今度は事故車両の破損状況や質疑応答の内容から、過失割合の重要参考書となる実況見分調書の作成が行われます。
実況見分調書には、
- 現場検証が行われた日付・時間
- 交通事故現場の住所・路面状況
- 事故車両の車両番号・損害状況
- 立会人の事故当時の説明
などの情報が記載されます。また、事故現場の状況写真や見取り図などの捜査報告書の添付も行われます。
このように、実況見分調書には交通事故の詳細な状況が記されていますので、損害賠償額を決める過失割合に関係するだけではなく、刑事裁判や民事裁判においても重要な証拠の一つとしても扱われます。